消費者金融2社を処分へ 業務停止や改善命令
金融庁が消費者金融準大手の三和ファイナンス(東京)に、一 部店舗の業務停止命令を出す方向で検討していることが、16日分かった。同社の支店で悪質な取り立て行為が見つかったため。大手の武富士にも融資契約の記 録管理が不十分だったなどとして、業務改善命令を出す見通し。
三和ファイナンスは昨年4月、債務者の親族に返済の肩代わりを要求するなど悪質な法令違反が見つかり、全店で業務停止命令を受けた。
その後も一部支店で同様な取り立て行為をしていたことが分かり、同庁は「営業体制が改善していない」と判断。問題のあった店舗などを対象に、業務停止を命令する方向で検討している。
武富士は社内監査などで、融資契約の時期や条件変更などをきちんと記録していなかったケースが判明。回収業務にも不適切な行為があったことから、金融庁は業務改善命令によって再発防止を求めるとみられる。
消費者金融への業務改善命令は、2006年に成立した貸金業法で導入された。武富士が初の適用事例になりそうだ。
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