消費者金融に過払い金返還命じる 芦屋市訴訟
兵庫県芦屋市が、市税を滞納していた同市内の男性(50)に代わり、大手消費者金融「プロミス」(東京都千代田区)を 相手取って、法定金利を超える過払い金約31万円の返還を求めた訴訟の判決が10日、西宮簡裁であり、西田文則裁判官は、市側の主張を全面的に認め、全額 を支払うよう同社に命じた。自治体が徴税のために過払い金返還を求める訴訟を起こす動きは全国に広がっているが、同様の訴訟で判決が出たのは初めて。
西田裁判官は判決理由で、男性が支払った利息制限法の上限金利(15~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間のいわゆるグレーゾーン金利分につい て、平成18年1月に最高裁が支払う必要はないと判断した後も「(プロミス側が)支払いを男性に強制していた」と判断。男性が同社に支払った遅延損害金に ついても「払う必要はない」とした。
判決などによると、この男性は市民税や固定資産税など約128万円を滞納。プロミスなど計5社に借金 があり、410万円の過払い金があったことから、市は昨年3月、男性の不当利得返還請求権を差し押さえて業者に返還を請求。返還に応じなかったプロミスを 同年10月に提訴していた。
プロミス広報部は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。
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